第55回社労士合格者の勉強ブログ

第55回社会保険労務士試験に合格しました。勉強方法の振り返りを書いていきます。

(一般常識)社会保険労務士法の「欠格事由」「登録拒否事由」について 財務副大臣の辞任をきっかけに考えてみた

神田憲次財務副大臣辞任が報道されています。神田副大臣は自身の会社の固定資産税を滞納し、4回に渡って滞納処分を受けていたようです。

 

副大臣という政府の役職は辞任して責任を取った格好ですが、神田副大臣は税理士でもあるということです。

税理士としては税のプロフェッショナルでありながら、滞納処分が繰り返されても特段の処分はないのでしょうか。

 

社会保険労務士でいうと、社会保険労務士法第14条の7で、「登録拒否事由」が列挙されています。その一つに以下のものがあります。

「(概要)

四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法国民健康保険法、国民年金法、高齢者の医療の確保に関する法律又は介護保険法の定めるところにより納付義務を負う保険料について、登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料の全て引き続き滞納している者

 

つまり、労働保険料社会保険料について相当程度の滞納がある人は、社会保険労務士会への登録ができないことになり、よって社会保険労務士の業務ができないことになります。

 

社労士の資格関係の法的な建付けは、社労士法第5条の「欠格事由」に該当する者は社会保険労務士となる資格を持てず、これはクリアしたとしても上記の第14条の7の「登録拒否事由」に該当すれば登録ができないということになります。

なお、登録を受けた後で「欠格事由」に該当した場合、登録を抹消されます。(法第14条の10)

前述の滞納の件は「登録拒否事由」であるため、登録を受けた後で滞納があったとしても直ちに登録を抹消されることにはならなそうです。

欠格事由も登録拒否事由も過去の非違行為によって該当することが多く、混同しがちなのでしっかり理解したいところです。