(国民年金法) 初診日の「前日」において とは??
障害基礎年金の支給要件のうち、「保険料納付要件」についてです。
国民年金法第30条1項
(省略)ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、
かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
なぜ初診日の「前日」なのかというと、
保険料の滞納が多い人が障害を負ってしまったその日に
「年金もらえる!」
と思って滞納分の保険料を払ったとしても、
年金の給付をしないようにするためです。
免除の手続きをしておけばその期間は保険料免除期間として扱ってもらえるので支給要件上の問題はありません。経済的に苦しいなら滞納するのでなく、きちっと手続きをしておくことが非常に重要ですね。