(労働基準法)付加金の対象について。語呂合わせも
労働基準法に規定する4種類の手当を支払わなかった使用者は、付加金の支払いを命じられるおそれがあります。
①解雇予告手当(20条)
②休業手当(26条)
③割増賃金(37条)
④年次有給休暇の期間中に支払われる賃金(39条9項)
これらは限定列挙のため、これ以外のお金を支払わなかったとしても、付加金の対象にはなりません。
つまり「通常の賃金」は含まれないことになります。
なぜか。
通常の賃金は、契約に基づいて支払われるものであり、労使の合意によって自由に金額、支払時期、支払方法等を決定することができる(※もちろん労基法のルールの範囲内ではあるが)ため、使用者も納得の上で契約するわけだから、支払いが担保されやすい。
しかし、上記の4つは労基法で強行的に支払いが義務付けられるものであり、未払いが発生しやすく、また残業代の不払いなど悪質なケースが想定されるということで付加金の規定がおかれた。
ということかなと自分なりに押さえました。
実際は違うのかもしれませんが、試験対策上はとにかく上記4つに限定される、ということが覚えられればいいのです。
そのうえで、暗記のために「カイワレキュウネン(解・割・休・年)」と頭の文字をつなげて覚えました。
この覚え方が有効かは分かりませんが、、、
また、付加金は「裁判所が」「命ずることができる」の部分も論点になりえます。
→「労基署」とか「労働局」ではない! 「命じなければならない」ではない!
どこが論点になるか意識しながら勉強することは非常に重要です。