第55回社労士合格者の勉強ブログ

第55回社会保険労務士試験に合格しました。勉強方法の振り返りを書いていきます。

(労働基準法)付加金の対象について。語呂合わせも

 

労働基準法に規定する4種類の手当を支払わなかった使用者は、付加金の支払いを命じられるおそれがあります。

 

解雇予告手当(20条)

②休業手当(26条)

③割増賃金(37条)

年次有給休暇の期間中に支払われる賃金(39条9項)

 

これらは限定列挙のため、これ以外のお金を支払わなかったとしても、付加金の対象にはなりません。

 

つまり通常の賃金」は含まれないことになります。

なぜか。

通常の賃金は、契約に基づいて支払われるものであり、労使の合意によって自由に金額、支払時期、支払方法等を決定することができる(※もちろん労基法のルールの範囲内ではあるが)ため、使用者も納得の上で契約するわけだから、支払いが担保されやすい。

しかし、上記の4つは労基法で強行的に支払いが義務付けられるものであり、未払いが発生しやすく、また残業代の不払いなど悪質なケースが想定されるということで付加金の規定がおかれた。

ということかなと自分なりに押さえました。

実際は違うのかもしれませんが、試験対策上はとにかく上記4つに限定される、ということが覚えられればいいのです。

 

そのうえで、暗記のために「カイワレキュウネン(解・割・休・年)」と頭の文字をつなげて覚えました。

この覚え方が有効かは分かりませんが、、、

 

また、付加金は「裁判所が」「命ずることができる」の部分も論点になりえます。

→「労基署」とか「労働局」ではない! 「命じなければならない」ではない!

 

どこが論点になるか意識しながら勉強することは非常に重要です。