第55回社労士合格者の勉強ブログ

第55回社会保険労務士試験に合格しました。勉強方法の振り返りを書いていきます。

(一般常識)パワハラの要件 罰則は??

 

 

パワーハラスメントという言葉が一般的になって久しいです。

直近でもとある町長の職員に対するパワハラが問題となっており、他にも日常的にパワハラに関するニュースを見かけます。

 

パワハラの定義労働施策総合推進法に定められています。

社労士試験としては「労働に関する一般常識」の範囲に含まれますね。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

第三十条の二

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」

 

労働施策総合推進法は、働き方改革の一環で改正されました。

包括的に様々な政策が盛り込まれ、現行のものとなったのです。

その中の一つがこのパワハラ対策になります。

 

上記の条文の内容を整理すると、

 

  • 優越的な関係を背景とした言動
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
  • 労働者の就業環境が害される

 

の要件を全て満たしたものがパワハラであると定義されています。

抽象的な表現ですが、具体的な例も含めて厚生労働省のHPで説明されています。

職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント|厚生労働省

 

 

事業主パワハラに対する必要な措置を講じる義務があります。

また、労働者もパワハラに注意を払うとともに、上記の事業主が講ずる措置に協力するよう努める義務があります(同法第30条の3)。

 

労働施策総合推進法上パワハラは前述のように曖昧な定義付けがされており、したがって罰則は定められていません。罰則を科す場合は具体的に「何をしてはいけないのか」明確に規定する必要があるからです。

とはいえ、労働施策総合推進法が全く実効力を持たないわけではありません

厚生労働大臣は事業主に対してパワハラに関する勧告をすることができ、この勧告に従わない場合はその旨を公表される場合があります。

決して、パワハラをしたり、それを放置しても「ノーダメ」ではないということです。

 

また、具体的な行為の内容が刑法でいう暴行罪等に該当する等、他の法律により罰せられることは当然あり得ます

 

パワハラは、最悪の場合人の命を奪いかねない行為です。そうでなくても人の生活、人生設計を大きく狂わせてしまうおそれがあります。

社労士試験対策というより、今の社会の大きな問題として意識しておきたい項目ですね。