第55回社労士合格者の勉強ブログ

第55回社会保険労務士試験に合格しました。勉強方法の振り返りを書いていきます。

(労働基準法)会社でミスしたら「罰金」ってアリ?? レジでミスしたら補填??

 

 

「遅刻1回につき○○円の罰金」

「備品を壊したら○○円の罰金」

「事務処理のミスは○○円の罰金」

 

 

会社が従業員に対して、こういった「罰金」を科すのは合法なのでしょうか?

 

答えは「違法」です。

 

労働基準法には以下のように定められています。

労働基準法

第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」

 

 

損害賠償額を予定する「契約をしてはならない」ですから、実際に罰金を支払ったかどうかに関わらず、労働契約を締結した段階で違法です。

 

これは「額を予定する契約を禁止していますので、例えば実際にモノを壊した場合等、損害が発生している場合には実損害額の賠償請求をすることは可能です。

ただし、仕事中に発生する損害について100%労働者の責任というのは重すぎであり、例えばわざとその損害を発生させたといったような特別な事情がない限り、裁判等では全額は認められないことが多いようです。

 

しかし、遅刻した労働者について、その遅刻した時間分の給与を支払わなかったとしても違法ではありません

そもそも賃金は働いた時間に対する対価ですから、働いていない時間にまで給与を支払う必要はありません

また、遅刻が度重なるようなら、就業規則に基づいて懲戒処分をすることはもちろん合理的な範囲で認められます。

 

 

罰金とは違いますが、例えばレジ打ちの仕事でミスをして、本来の金額と比べてレジ内にお金が足りないということになった場合、担当者は自腹で補填しなければならないのでしょうか?

これがルールとして決まっていた場合、「損害賠償額を予定する契約」と言えそう、労基法16条違反になってしまいそうです。

そうでなくてもミスによる損害を100%賠償する責任は認められにくいわけですから、補填する必要性はかなり低いと言えるのではないかと思います。

 

こういった罰金の制度や損害の補填は、労働者のミスを抑止するために行われているものと思われます。

しかし、違法な方法で人に対して制裁を加えてはいけません

繰り返しミスが発生する場合はその原因をしっかり究明し、教育を徹底し、それでも改善しない場合は労働基準法就業規則に基づき、合理的な範囲で懲戒処分をするという合法な方法によって対応すべきです。

 

上記の労働基準法第16条には罰則があり、違反すると「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられますので、使用者は注意しなければなりません。

実際に仕事のミスでペナルティー的に罰金を取られて困っている人は、労働基準監督署に相談しましょう。