(雇用保険法)雇用保険法は給付が多い! 本試験までに「数字」を押さえる重要性
社労士試験において、私が苦手としていた科目は雇用保険法と一般常識でした。
給付の種類が多すぎて、全ての受給要件や手続きについて押さえていくことが難しかったからです。
選択式では「○○日分」や「○○日以内」「○○円」など、数字の部分が抜かれることも多く、これらは覚えていないと回答できません。
ただ、覚えていれば確実に得点できるわけですので、丁寧に押さえていけば得意科目にもできるはずです。
これは社労士試験全体にも言えることですが、1周目の学習で完璧に押さえようとするのは無謀です。
1周目は給付の種類を概観し、2周目で要件や手続きの内容を理解し、3周目で数字の暗記、ぐらいの感覚でいいのではないでしょうか。
少しずつ知識に厚みをつけていくイメージです。
私は、大きなボリュームを占める求職者給付以外の給付について、趣旨は分かっているが、数字を覚えていないことに直前期に気づきました。メインのカリキュラムを受講していた予備校の模擬試験で、選択式で1点を取ったのです。
そこから全ての給付の要件や手続きに出てくる数字を丁寧に押さえなおしました。
令和5年度試験の選択式では技能習得手当と日雇労働者給付金に関する空欄がA~Dの合計4つ、そのうち3つの空欄が「〇〇日分」という数字を問うものでした。
上記以外である空欄Eはかなりの難問(ちなみにこちらも実質数字問題)だったこともあり、この数字問題をしっかり正答出来たかどうかが基準点クリアの分かれ目になったようです。
私は直前期に数字が弱点であったことに気づけたため、A~Dの4問を正解できました。
ちなみに直近の選択式試験においても、数字問題(実質的に数字を問うているものも含む)は
令和2年度:4問
令和3年度:3問
令和4年度:3問
と、多数出題されています。
数字はある程度暗記に頼らざるを得ない部分もありますが、
まずは制度の趣旨という骨格を理解し、その骨格に肉付けしていく感覚で、なんとか本試験当日にはテキストレベルの数字は完璧に押さえたいところです。
(労働基準法)付加金の対象について。語呂合わせも
労働基準法に規定する4種類の手当を支払わなかった使用者は、付加金の支払いを命じられるおそれがあります。
①解雇予告手当(20条)
②休業手当(26条)
③割増賃金(37条)
④年次有給休暇の期間中に支払われる賃金(39条9項)
これらは限定列挙のため、これ以外のお金を支払わなかったとしても、付加金の対象にはなりません。
つまり「通常の賃金」は含まれないことになります。
なぜか。
通常の賃金は、契約に基づいて支払われるものであり、労使の合意によって自由に金額、支払時期、支払方法等を決定することができる(※もちろん労基法のルールの範囲内ではあるが)ため、使用者も納得の上で契約するわけだから、支払いが担保されやすい。
しかし、上記の4つは労基法で強行的に支払いが義務付けられるものであり、未払いが発生しやすく、また残業代の不払いなど悪質なケースが想定されるということで付加金の規定がおかれた。
ということかなと自分なりに押さえました。
実際は違うのかもしれませんが、試験対策上はとにかく上記4つに限定される、ということが覚えられればいいのです。
そのうえで、暗記のために「カイワレキュウネン(解・割・休・年)」と頭の文字をつなげて覚えました。
この覚え方が有効かは分かりませんが、、、
また、付加金は「裁判所が」「命ずることができる」の部分も論点になりえます。
→「労基署」とか「労働局」ではない! 「命じなければならない」ではない!
どこが論点になるか意識しながら勉強することは非常に重要です。
(国民年金法) 初診日の「前日」において とは??
障害基礎年金の支給要件のうち、「保険料納付要件」についてです。
国民年金法第30条1項
(省略)ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、
かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
なぜ初診日の「前日」なのかというと、
保険料の滞納が多い人が障害を負ってしまったその日に
「年金もらえる!」
と思って滞納分の保険料を払ったとしても、
年金の給付をしないようにするためです。
免除の手続きをしておけばその期間は保険料免除期間として扱ってもらえるので支給要件上の問題はありません。経済的に苦しいなら滞納するのでなく、きちっと手続きをしておくことが非常に重要ですね。